助成金・補助金の活用
制度が見るのは
訓練を実施した記録です
訓練を
オンラインの社員研修は、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)などの対象になり得ます。PERSCは、制度が求める記録と書類を受講の側から揃えます。申請そのものは事業主が行います。
※ 制度ごとに要件が異なります。対象になるかどうかは所轄の窓口の判断によります。
PROGRAMS
対象になり得る制度
助成金・補助金は国の制度と各自治体の制度があり、要件は毎年見直されます。このページでは、全国共通で中心となる国の人材開発支援助成金を軸にご案内します。
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人への
投資促進 コース - 対象になり得る訓練
- デジタル人材育成・定額制訓練・自発的訓練など
- 建築3DCGコースとの関係
- DX・デジタル人材育成と親和性が高く、対象となり得ます
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事業展開等
リスキリング 支援コース - 対象になり得る訓練
- 新分野展開や社内DX化に必要な知識・技能の習得
- 建築3DCGコースとの関係
- 新事業展開・社内DXの一環として位置づけられる場合に対象となり得ます
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人材育成
支援コース (人材育成 訓練) - 対象になり得る訓練
- 職務に関連する10時間以上のOFF-JT(汎用)
- 建築3DCGコースとの関係
- 職務に関連する社外研修として対象となり得ます
どのコースで申請するか・対象になるかは、事業の内容や対象となる従業員の職務との関連、および所轄の労働局の判断によります。
※ 企業が自社で開く研修、現場実習(OJT)だけの研修、アプリの操作を覚えるだけの内容、受講の記録も課題もない動画視聴だけの講座は、対象外とされます。PERSCは外部の機関が提供する有料のeラーニングで、受講の記録と課題の評価を備えています。
STEPS
申請までの4つの段階と
PERSCが用意するもの
段階ごとに、御社で行うことと、PERSCが用意するものを並べています。
申請の期限
- 1
計画届を出す
訓練開始日の
1か月前まで 事業主
- 2
受講する
計画届に書いた
訓練期間 受講者
- 3
支給申請をする
訓練終了日の
翌日から 2か月以内 事業主
STEP 01確かめる
事業主
自社と研修の内容が制度の対象になり得るか、所轄の窓口に確認します。
- 標準学習時間の明示
(国の要件は10時間以上) - コースに定めた標準学習時間を、受講案内と修了証明書に明記します
STEP 02届け出る
事業主
受講を始める前に、計画届を提出します。訓練開始日の1か月前までが期限です。
- 受講開始日の調整
(事前の申請に対応するため) - 受講開始日と受講できる期間を管理し、計画の届出のあとに受講を始める運用に対応します
STEP 03受講する
受講者
社員が受講します。日時・受講時間・進捗が記録として残ります。
- 受講の記録
(受講日時・ 進捗・ 修了日) - 専用LMSが受講ステップ・受講日時・進捗を、受講者ごとに自動で記録します
STEP 04申請する
事業主
記録と書類の一式を添えて、支給申請を行います。訓練終了日の翌日から2か月以内が期限です。
- 修了の証明
(訓練機関の名義で 発行された修了証) - 氏名・講座名・標準学習時間の内訳・修了日を記載した修了証明書。改ざんの検知に使うハッシュを付けています
- 課題と評価の提出
(求められる場合) - 実践編ごとの提出作品を評価軸で評価し、総評を添えた課題評価シート
- 受講料の証明
- 領収書。ご入金の確認後にPERSCが発行します
画像は発行の見本です。氏名・日付・番号はダミーです。
実際の対象可否・申請するコースの判断は、受講(契約)を始める前に所轄の労働局へご相談ください。
NOTES
注意事項
- 2026年7月時点の情報です
- 制度内容・要件・コース構成は、年度や国・自治体の方針により変わることがあります。
- eラーニングは経費助成が対象です
- オンライン(eラーニング)による訓練では、賃金助成は対象外です。
- 多くの制度で、受講の前に届出が要ります
- 訓練の受講(契約)を始めた後に申請すると、対象外となる場合があります。
- 受給を保証するものではありません
- 対象になるかどうかと支給額は、事業主の状況と、所轄の窓口(労働局・自治体)の審査で決まります。
- 最新の情報は窓口でご確認ください
- 確認先は、厚生労働省・所轄の労働局・各自治体の窓口です。
出典: 厚生労働省「人材開発支援助成金」www.mhlw.go.jp(2026年7月時点)